経理

私用車に給油したガソリンは何%が経費なのか?【家事按分】

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法人化する理由の一つに、法人のために使った支出を経費として損金に算入できるので、課税所得が減って支払うべき法人税が減る!というメリットがあります。

支払うべき法人税が減る・・・なんて魅力的な響き・・・(´∀`*)ウフフ

しかし、1人会社なら特に法人と経営者の財布の混同を避けねばなりません。

つまり、経営者の支出なのに、法人の経費のように偽装してはいけないということです。

いやー、これが難しい。

税理士でもない私としては、どっからが法人でどっからが経営者の領分なんだか分からなくてなってしまいます(+_+)

で、今回取り上げたいのは経営者の私用車に入れるガソリン代です。

私用車に入れるガソリン代は経費?

私用車とは、法人所有ではない車のことです。

つまり、経営者or社員等がプライベートで乗る車です。

ん?プライベート???

そう、プライベートでしか乗らない車ならガソリン代も当然経費にはなりません。

なぜなら、法人のための支出ではないからです。

しかし、そう割り切れないから結構難しい。

法人を設立したばかりだと、法人所有の車を持つのなんて無理な話で、私用車を法人の事業においても利用することがしばしば。

では、私用車の利用においても経費となる支出が発生しているのではないか?と思うのです。

はい、法人のために利用しているのであれば、私用車に入れたガソリンであっても経費となるのです。

ここで問題になるのが、家事按分(=事業で利用した比率だけ経費と算定すること)です。

何%が経費なのか?

私用車をプライベートにばかり使っているのに、給油したガソリン代のすべてを経費とみなすのは難しいでしょう。

逆に、私用車をビジネスばかりに使っているのに、給油したガソリン代のすべてを個人の支出にするのも悲しい話です。

ガソリン代の家事按分は方法が二つあり、日数算定or距離算定です。

私的には日数算定は正確性に欠けると思いました。

ということで、私は距離算定を採用し実際に一か月どこに私用車で行ったのかをレコーディングしてみることにしました。

 


個人46㎞程度 法人167㎞程度 ※給油は除外

一か月213㎞程度


 

となりました。

比率としては、個:法=46:167です。

法人が約78%利用率を占めているという結果になりました(用事が無ければほぼ家にいるため)

しかし、これは一か月での結果にすぎません。

78%は高いのではないか?と思います。

取材は自分の設定次第ですし。

ということで、60%が妥当ではないか?と思いました。まあ、60%を切ることはさすがにないだろうと。

そして、ガソリン代の60%を経費にするというルールで経理を行い、税務署の職員の方に確認するとOKとのこと。

よし、ちゃんとガソリン代を経費にすることができました(*^▽^*)

(うーん、もうちょっと割合高くしてよかったかも・・・)

 

みなさんも、車の利用をレコーディングするのは面倒かもしれませんが、個人と法人の利用率を考えて経費の割合を決めるのは如何でしょうか。

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