法人として株式を購入した場合であっても、権利確定日を超えて所有していれば、個人と同じように配当・株主優待を受け取ることができます。
なので、今回は法人として株式(売買目的有価証券)の配当を受け取るときの仕訳について解説したいと思います。
法人として株式配当を受け取るとは?
個人の場合、株式配当の受け取り方法を株式数比例配分方式を採用している人が多いと思います。
株式数比例配分方式とは、証券会社が個人の所有株式数に応じて証券口座に配当金を振り込むという仕組みです。
つまり、何もしなくても自動的に証券口座に配当金が振り込まれるということです。
しかし、法人の場合は株式数比例配分方式を取っていない場合もあるのではないでしょうか。
配当金受領証方式というものです。
配当金受領証方式とは
配当金受領証というものが投資先会社から送られてきて、郵便局等で現金を受け取るという方式です。
従来方式の一つで、昔からの典型的な方式となります。
この方式の厄介なところは自分で郵便局等に受け取りに行かなければならないということです。
発生主義?現金主義?
つまり、配当金を受け取る権利が発生した時点から配当金を受け取る時点にはどうしても開きが出てしまうのです。
法人は原則的に発生主義を採用しており、配当金を受け取る権利が発生した時点で経理処理をする必要があります。
しかし、配当金については法人が受け取りに行かなければ永遠に配当金を受け取ることができないわけでして。
ということで、発生主義ではなく現金主義であっても許されているとのことです。
ということで、私としては配当金受領証を郵便局に持っていき配当金を受け取った日をもって配当金の経理処理を行いました。
これについては、税務署の職員の方にお伝えして了解済みです(*^▽^*)
仕訳内容
さて、次に実際どのような仕訳を行うのかについて書いていきます。
これは私が実際にした仕訳を例に書いておりますので、そのあたりは考慮してくださいませ。
今回は配当金額8000円であり、所得税率15.315%1225円が事前に引かれているということで書きます。
現金 6775円 / 受取配当金 8000円
租税公課 1225円 / なし
さて、ここで租税公課という勘定科目が出てきました。
というのも、1225円については本来は決算・税務申告の時に払うべき法人税を前もって払っているということになるからです。
なので、租税公課or法人税、住民税及び事業税の科目を使って所得税を払った!と明示する必要があるそうです。
これをしないと、多く払った税金の還付などが受けられないので要注意です( `ー´)ノ
これでOKですね~。
このあたりは私自身本当に悩んだあたりなので、困っている方も多いと思います。
お役に立てればと思いますよ~。