経理

国税還付金ってどう仕訳するのか?【法人/勘定科目】

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弊社、Demordy LLC.は零細企業です(^^)/

ということで、確定申告=決算の税務申告において支払い過ぎていた国税が還付されることになりました!

国税還付金というやつです。

国税還付金振込通知書などが送られてきてるなら、それです(*^^)v

国税還付金にも色々種類があると思いますが、今回は源泉所得税及び復興税の確定申告減(法人)について書いていきます。

 

国税還付金の仕訳

まず、国税還付金を前の決算時に把握して仕訳していたか?が問題になります。

まあ、自分もそうですが、この記事を見ておられる方は事前に処理をしていなかった人が多いと思いますが、もし経理をほかの方から受け継いだ場合もあるので、一応確認が必要でしょう。

国税還付金があると前もって分かっていて、決算の時に処理していた場合は『源泉所得税』などの科目で還付金と同額の金額が設定されていると思います。その場合は、

『源泉所得税』などの科目を相殺させればおkですね。これに関しては前任者の人に確認を取るしかないですね(; ・`д・´)

 

では、自分もそうですが、仕訳していなかった場合。

その場合は、以下のような仕訳になります(普通預金に振り込みがあった場合)

 

普通預金 2000  / 雑収入 2000

 

雑収入の勘定科目で受け取ることになるそうです。

ここで注意しなくてはいけないのが税区分です。

国税還付金は税の還付なので非課税です。しかし、すべての国税還付金が非課税というわけではありません。

国税還付金の中に含まれる、還付加算金は還付金に付与される利息なので課税対象となるのです。

なので、還付加算金があるのであれば、その部分に対しては税区分を分けて仕訳しなくてはいけません。

税区分に要注意ですね(*^^)v

 

※仕訳と税区分については税務署に問い合わせて確認した内容です。

 

あくまで参考までに。

 

 

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