法人を運営していく中で、資金が余ってくることがあると思います。
そんなときは、休眠資産にするのではなく、資産の再投資を行うのが賢明ではないでしょうか。
資産の再投資というと、一番考えられるのは上場株の投資ですね。
上場株の投資は、現物と信用取引の2つがあります。
法人は利益を多く出すのが目的なので、信用取引で大きな利益を!という方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな信用取引をしていて、経理処理するときに迷ってしまったことを書いていきたいと思います。
配当落調整金って何?
信用取引で買建てを長期間行っていると、配当落調整金という名目で収入が証券口座に入ってきます。
配当落調整金というのは、現物所有のとき配当が得られる銘柄である場合において信用取引においても買建て保有者に対して配当分の利益を与えようというものです。
逆に売建て保有者は企業の代わりに配当金相当の金銭を支払う義務を負うんですけどね~。
さて、配当落調整金が配当金の代わりだということは理解できたと思います。
ということは、仕訳をするときも配当金と同じ処理になるのかな・・・って思ってしまいがちですよね?
だけど、それは違うのです。
配当落調整金≠配当金
配当落調整金は配当金ではありません。
もっというと、配当落調整金はキャピタルゲイン、つまり有価証券売却益に含まれるのです。
なので、仕訳を行うときに受取配当金(勘定科目)を使って処理をしてはいけませんとのこと。
税務署の職員の人に確認したところ、有価証券売却益(勘定科目)で処理をするのが良いらしい(不安な人は税務署の職員の方に相談されるのが一番よい)
つまり、以下のような処理となる。
預け金 10000 / 有価証券売却益 10000
※預け金は証券口座に預けている資金という意味。預け金勘定じゃない場合は変更していただきたい。
参考程度でよろしくお願いいたします。